平成27(2015)年11月14日
金融庁長官 森信親殿
〒738-**** 広島市****
(携帯:***-****^****)
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請 願 書
標題: 金融機関および信販会社の、利用者に対する貸出条件及び対応等の不条理の是正と、各当該機関への指導の徹底
要旨:
私、** **(広島市在住)は、昨年の12月と今年の11月(ごく最近)の2度に亘り、それぞれ異なる目的のために、それぞれ地方の金融機関と信販会社に融資を申し込みました(昨年は約1,100万円、今年は約100万円)が、いずれからも一切理由の開示のないままに、一方的に融資を拒否されました。この理由について、私本人としては全く身の覚えがないので、少なくとも理由の開示と、それについて借用希望者との話し合いを実施すべく、各当該金融機関(信販会社を含む)に行政指導されたい。
本文:
[事例1]
昨年12月、太陽光発電事業を興べく、広島を拠点とする某信用金庫に「ソーラーローン」と称する制度があるのを知って、それに申し込みました。これは、「設置後の設備を担保とし、月々の電力会社への売電料を返済にあてて、10数年で完済する」と明記したフレームでしたが、話が進んで最終段階になった時点で、突然「融資はできない。理由は一切説明できない」という一方的な通知を受けました。それに納得できず、また事業を委託していた電気工事店のお奨めもあって、なんとかその信用金庫の担当者と交渉して、ようやく「融資課長」と電話で話すことができましたら、課長からの返答は
・あなたの貯金が少なすぎる。収入も国家公務員共済年金が主たるものであって、はなはだ不安定である。
・担保物件として所有地(山林を含む)25,000平米を記載されているが、わが社としては田舎の土地には一切担保価値を見出さない。
というものでした。
これに対して私は「いったい貯金がいくらあったら十分なのか?」と訊ねた所、課長は「融資希望額と同じ1100万円ですね」と、平然と答えました。その返答に当惑した私は、電話を終えたあともしばし呆然としておりました。「そもそも貯金がそれだけあれば、そもそも借金をする必要ではないではないか!」と訴えていたのを側でお聞きになっていた電気工事店の方からは「商売では、貯金はキープしたままで融資を受けることはよくある」となだめられましたが、私はその時点で事業をやっているわけでなく(これから太陽発電の事業を始めようとはしていましたが)あくまで当時としては「いち個人」であったわけで、その説明は当たらないと思いましたが、他の金融機関からも一切断られたので(中には、広島の最大手H銀行のように「融資額が少なすぎるから」というのもありました。)やむなく事業の開始は断念せざるをえませんでした。
その後しばらくしてから、東京で太陽光発電の会社を経営している友人(高校の同級生)から、「環境庁が、そのようなことのないように指導しているはずだから」という助言もあって、当時の環境庁(ある意味、私の古巣でもあります)再生可能エネルギー推進課(当時。今は既になくなっているか改称しているようです)宛に問い合わせの文書を送付しましたが、全く回答は得られないままに、今日に至っております。
[ 事例2 ]
これは、[事例1]
に比べたら、額も約1 / 10 と小さく、しかも「ピアノ購入」という全く個人的な事案であり、対象も前者の信用組合から「信販会社」へと、ワンランク下の事例ではありますが、対応は似たり寄ったりでした。 問題は、額の多寡には関わりません。
先日(11月12日)、「音楽館 ピアノプラザ広島店」で、一台の中古のグランドピアノ(約100万円)を契約して、その場でお見せの方が書類を信販会社に送付されたところ、その数十分後には「融資不可」との返答があったとのこと、しかも、事例1と同じく、その事由については、お店に対しては「客の個人情報だから」と明かさず、「ここにお客様がいらっしゃいますが、かわって直接ご説明くださいますか」とお答えになると、それに対しては「客とは直接話さない決まりになっている」とのこと。
私個人には、特に融資に関するトラブルはなく、現に昨年の8月に購入した中古車(約90万円)のローンもこの10月には(ひと月遅延したものの)完済し、現に車検証の名義変更も完了しております。
やはり、(説明はいただけないものの)「貯金が少ない」あるいは「すでに引退していて低収入が年金しかない」というものであろうと、想像するしかありません。
[ まとめと要望 ]
そのピアノ店社長のご説明には、そのような対応は、もしかして金融庁からのお達しによるものではないか・・・というご推測が含まれておりました。
元・国家公務員ののハシクレでもある私としては、貴庁がそのような「客には一切理由を説明するな」などという「お達し」をなさっていらっしゃるとは、到底信じがたく、ここに、その確認を求めるとともに、もし万が一当該機関もしくは信販会社にそのような「誤解」が存するのであれば、可及的速やかに是正すべく、宜しくご指導いただくことを、切にご要望致す次第であります。
以上
** **(自署)